クラブ規約

木場公園スロージョギングクラブ

規約第1条(名称)
本会は「(一社)日本スロージョギング協会公認木場公園スロージョギングクラブ」と称する。

第2条(団体所在地)
本会の団体所在地は代表者宅におく。

第3条(目的と活動内容)
本会は、以下のクラブ理念に基づき、スロージョギング活動を通じて、会員相互の親睦をはかる。 クラブ理念


1.(一社)日本スロージョギング協会の基本理念であるニコニコペースの理論に基づくトレーニングを実践する。
2.ニコニコペースで楽しく走ることを大切にし、健康寿命延伸を目的とする。3.クラブ活動を通して参加者同士の交流を図り、生きがいづくり、仲間づくりを実現することを目的とする。
4.スロージョギングについて学ぶ勉強会を開催し、運動、栄養等の知識を広め、健康づくりへの関心を高める。

第4条(会員及び会員の健康管理)
1、第3条に賛同するものを会員とする。入会、退会(休会を含む)については、代表者に書面または口頭で届け出ること。
2、会員は、クラブ活動中の健康管理については個々で管理すること。また、通院中の会員はかかりつけ医に相談して活動すること。

第5条(役員)
本会は、代表者1名、指導者1名以上、事務局・会計係の役員を選定する。なお、指導者は、(一社)日本スロージョギング協会認定アドバンス資格者であること。

第6条(経費・会計)
本会の運営に必要とする経費は、会員からの年会費によって支払うことで会員総意のもと平等に負担し、経費支出の内容について会計係が会計報告を作成する。会計年度の開始日は、4月1日とする。

第7条(会費)
本会の会員は、年会費として 3,000 円を支払うものとし、初回年会費は入会開始月に支払う。ただし、会計年度後期からの入会者は半額とする。年度更新については、会計年度開始の4月に年会費を支払うものとする。

第8条(会議・総会)
本会の代表者は必要に応じて会員を招集し、会議や総会を開催することができる。

第9条(規約の改正)
本規約は原則として 1 年毎に、又状況に応じて内容を見直し改正するものとする。

第10条(個人情報の取り扱い)
本会が活動を行うために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取扱ルール」に定め、適正に運営するものとする。

第11条(本会の設立日)
本会は、2023(令和 5)年 12月 1 日に設立する。 本規約は、2023(令和5)年 4 月 1 日より実施する。 以上

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